スウェーデンのワーキングホリデービザ(査証) 日本での申請手続き〜現地到着直後の手続き
ワーキングホリデー制度とは、日本と相手国・地域の間で、お互い相手国の青少年(国によって年齢制限は異なる)に対し、主に休暇目的で期間限定での滞在中、旅行、就学、または滞在資金を補うための付随的な就労も認めるという特別な査証(ビザ)です。お互いの文化や生活様式を理解する機会を提供し合い、二国間・地域の相互理解を深めることを目的としてビザが発給されます。
日本は1980年にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、現在まで29カ国・地域の間ので同制度を導入しています。日本とスウェーデン間は、2020 年からワーキング・ホリデービザでの受け入れを開始しています。この査証(ビザ)を取得することで、日本人は最長1年間スウェーデンに滞在、一時雇用形態での就業も可能です。
※スウェーデンのワーキングホリデーのビザは、他国への同ビザ申請と比べると以下が大きな利点です。
- 日本国籍者は申請料は無料
- 比較的手続きが簡単
- ワーホリビザの発給枠は無制限(申請すればビザは発給される)
ビザ発給条件と資格
- 日本国籍であること
- 一定期間スウェーデンにおいて、主として休暇を過ごす意図を有すること
- 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
- 子供または被扶養者を同伴しないこと
- 充分な有効期間があるパスポートを持っていること
- 帰国の航空券か、航空券を購入できる資金を所持していることを証明する書類
- 滞在中の期間に必要な資金を所持していること(英文による銀行の残高証明書)
- 健康であること
- 以前にワーキングホリデービザをスウェーデン政府から発給されたことがない
以下の記載情報は、2024年12月現在、日本国籍の方がスウェーデンのワーキングホリデーのビザを取得するための一般的な手続きについての説明です。手続きの方法は変更されることがあるのでご注意ください。最新情報や詳細についての質問は、スウェーデンの移民管理局へ、直接メールで問い合わせすることをお勧めいたします。
スウェーデンのワーキングホリデービザは、オンラインで無料で申請することができます。そして、最近まではビザ認可通知書を受け取ったあと、申請者本人が東京のスウェーデン大使館へ出向かなければなりませんでしたが、その必要がなくなりました!
ワーキングホリデービザの申請の流れ
まず必要な書類を揃えて、スウェーデン移民庁のサイトにアカウントを作ります。必要情報を入力して送信をしたあと、“ビザの労働・居住可通知書”は申請したときに書いた住所へ郵送で送られてきます。それを受け取って渡航し、スウェーデンでの滞在先の最寄りの移民庁の事務所へ、ビザの通知書とパスポートを持参して出向きます。そこで指紋と顔写真を登録し、居住許可カード(Residence permit card)の発給を受けることになります。
注意:オンラインでワーホリビザを申請してからビザの許可通知書が届くまでの期間は数週間~数か月後で、人それそれぞれ違います。渡航予定日を決めるにあたっては、スウェーデンに到着する時期、季節についてもよく考慮をした方がよいでしょう。
申請時に必要なものは以下の3点です。
- パスポート
- 銀行口座にSEK15,000以上あるという英文の残高証明または往復航空券
- スウェーデン(EU)滞在期間中に有効な海外旅行保険に加入済の証明書
ビザ申請の準備
- まだパスポートを持っていない人 : パスポートを取得していない場合は、まずは住民登録をしている各都道府県のパスポートセンターで申請の仕方に従って申請をしましょう。
- すでにパスポートを持っている人:パスポートの有効期限を確認をしてください。スウェーデンのワーホリビザは、最長で365日間が滞在期限になります。残存有効期間が1年未満のパスポートで申請をして渡航する場合、交付されるビザの期限はそのパスポートの有効期限までになります。できるだけ長期滞在をしたい場合、残り期限が少なめのパスポートなら、更新をしてからビザの申請をする方が良いかもしれません。ビザの申請をした後にパスポートを更新するのはお勧めしません。通常、パスポートは残存有効期間が1年未満で切替の申請ができますが、期間前更新もパスポートセンターで相談ができます。
- パスポートの有効期間が問題になるのは「ビザ認可通知書は受け取ったあと、都合で出発を数か月後に延期した」「滞在期間の最後の方になってから各国へ旅行したくなった」「ビザの許可通知書を受け取るまで、思ったよりも時間がかかった」などのときです。有効期間は少なくとも1年半以上あるパスポートでビザの申請した方が無難です。旅行先の国によっては入国の時のパスポート残存有効期間は3か月以上、中には半年以上にという国もあります。
- 残高証明書 : ビザの申請時には、日本の銀行口座に15,000 SEK以上の貯蓄があることを示す“英文の残高証明書”が必要で、申請者本人名義の口座の証明の方がよいでしょう。通常は1週間くらいで発行されるので、口座のある銀行へお問い合わせください。もちろん、ビザの申請をする日に近い日付で取得しておく方がよいです。これは「片道航空券で渡航しても、多少の生活費と出国航空券は購入できる資金があることを証明します」という意味で提出します。
- 申請書内に「スウェーデンへ行きたい理由」を書く項目がありますが、難しく考えなくても大丈夫です。「北欧各地を旅行したい」「スウェーデンの文化に触れたい」「こういったことに興味がある…」など、一般的な旅行目的の理由で大丈夫です。字数を数える必要はなく、短い数行の英文でまったく問題ありません。
- スウェーデン(EU)で有効な医療保険に加入する : 短期滞在ビザのため、病気や怪我の時の医療費は全額負担でかなり高額です。万一の時、時差があっても24時間連絡が取れて、連絡サポートのサービスがある保険の方が安心です。
ワーキングホリデービザのネット申請の手順
- https://www.migrationsverket.se のサイトを開く
- 言語の選択の“English”をクリック
- Searchに “Working holiday Visa” と入力
- "Working holiday visa for young people"をクリック
- “E-service for working holiday” をクリック
- 手続きを続行するために“Account”で新規にアカウントを作成
- フォーマットに沿って個人情報を入力する
- 「なぜスウェーデンでワーキングホリデービザを取得したいのか?」という理由を書き込むところには、一般的な観光旅行の理由を簡単に英語で入力します。
- スウェーデンでの滞在予定先住所を書き込む欄があります。ストックホルムの当方への滞在をご希望であれば <<ご連絡ください>>
- 先に記述した必要書類のPDFを添付をして送信。これで申請は完了します。
すべての書類が正しくアップロードされている場合でも、ビザの承認の連絡がくるまで数週間から数か月かかります。移民庁のサイトにログインをすれば手続きの進捗状況の表示はあり、一度作った申請のアカウントへは何度でもアクセスができます。「ビザの認可はいつなのか?」という質問には返答されませんが、手続き状況の確認のメール、待ち時間はかかりますが電話でも英語で問い合わせはできます。申請書の記入が間違っている場合、ビザ認可には更に時間がかかっていますので、ご相談いただければいっしょに書類を確認することもできます。
注意:受け取った“ビザ認可通知書”は、出国の時や経由地でのEU入国の際、聞かれた場合は提示できるように手荷物で携行することをお勧めします。
スウェーデンに到着後の手続き:
居住許可証カード(Uppehållstillståndskort / Residence permit card)の申請
入国後は速やかにその書類とパスポートを持参し、最寄りの移民庁の事務所へ行って居住許可カードを申請しましょう。これには予約が必要です。渡航日が決まった時点で、スウェーデンの移民庁Migrationsverketのサイトで、居住許可証カードを申請に行く日の予約を日本でしておけば速やかにできます。到着予定日から1週間前後くらいで予約が取れるようであれば取っておきましょう。
移民庁の事務所では顔写真と指紋を登録します。居住許可カードは約1週間後くらいに発給されます。再度、自分でそこへ受取りに行くのか、郵送を頼むかは希望できます。確実に郵便物が受け取れる滞在先の住所があれば、その住所と“C/Oの人名“を書けば届きます。ストックホルムの当方への滞在をご希望であれば <<ご連絡ください>>
これでワーホリのビザに関する手続きは完了です♪
個人識別番号(Samordningsnummer)/コーディネーション番号の申請
居住許可証カードを入手できたら、最寄りの税務庁(Skatteverket)へ出向き、コーディネーション番号(Samordningsnummer)を申請することをお勧めします。この番号は、パーソナルナンバー(Personnummer:社会保障番号)の代わりの短期滞在者用の識別番号です。滞在の仕方によっては特に必要がないものかもしれませんが、スウェーデンでの生活上、求職時や各種学校に申し込む場合など、手続き上で必要になることがあります。発行されるまで少し時間がかかるので、最初に申請をしておいた方がよいです。ちなみに、コーディネーション番号を取得しただけではスウェーデンの銀行口座は開設できません。
スウェーデン社会は、個人はすべてパーソナルナンバー(生年月日の数字8桁と4桁の番号)によって管理がされています。滞在許可が1年以上出ている人はパーソナルナンバーを申請できますが、ワーキングホリデーのビザの場合は、“最長滞在は1年間で延長はできない”ということになっているため、発給をうけられるのはコーディネーション番号となり、書面で受け取ることになります。コーディネーション番号(Samordningsnummer)は、税務庁へ出向いてを申請した後、4~6週間前後に封書で届きます。この申請をするときは、その封書が届く頃に必ず郵便物が受け取れる住所とc/o氏名を届け出ることが重要です。空室状況にもよりますが、信頼できる滞在先をお探しの場合はご連絡ください。 <<ご連絡ください>>
以上でスウェーデン入国後にする最低限の手続きは終了です。