スウェーデンのワーキングホリデービザ(査証) 日本での申請手続き〜現地到着直後の手続き

ワーキングホリデー制度とは、日本と相手国・地域の間で、お互い相手国の青少年(国によって年齢制限は異なる)に対し、主に休暇目的で期間限定での滞在中、旅行、就学、または滞在資金を補うための付随的な就労も認めるという特別な査証(ビザ)です。お互いの文化や生活様式を理解する機会を提供し合い、二国間・地域の相互理解を深めることを目的としてビザが発給されます。

日本は1980年にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、現在まで29カ国・地域の間ので同制度を導入しています。日本とスウェーデン間は、2020 年からワーキング・ホリデービザでの受け入れを開始しています。この査証(ビザ)を取得することで、日本人は最長1年間スウェーデンに滞在、一時雇用形態での就業も可能です。

※スウェーデンのワーキングホリデーのビザは、他国への同ビザ申請と比べると以下が大きな利点です。

  • 日本国籍者は申請料は無料
  • 比較的手続きが簡単
  • ワーホリビザの発給枠は無制限(申請すればビザは発給される)

ビザ発給条件と資格

  • 日本国籍であること
  • 一定期間スウェーデンにおいて、主として休暇を過ごす意図を有すること
  • 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
  • 子供または被扶養者を同伴しないこと
  • 充分な有効期間があるパスポートを持っていること
  • 帰国の航空券か、航空券を購入できる資金を所持していることを証明する書類
  • 滞在中の期間に必要な資金を所持していること(英文による銀行の残高証明書)
  • 健康であること
  • 以前にワーキングホリデービザをスウェーデン政府から発給されたことがない

ここに記載されている情報は、2024年1月現在のスウェーデンのワーキングホリデーのビザを取得するための一般的な手続きについての説明です。査証の申請や手続きの方法については随時変更される場合もあるのでご注意ください。申し込みについての最新情報は、東京のスウェーデン大使館にご相談いただくことをお勧め致します。

スウェーデンのワーホリービザは、オンラインで申請はできますが、申請者本人が一度は東京のスウェーデン大使館へ本人確認のために出向く必要があります。また、オンラインで申請してから最終的な査証許可書が届くまで、平均的には約2~4カ月はかかっていることが多いようなので、それを踏まえて渡航の計画を立てましょう。

申請の準備

  • まだパスポートを持っていない人: パスポートを取得していない場合は、各都道府県のパスポート申請窓口へ問い合わせをして申請をしましょう。通常は申請から1週間くらいで取得できます。
  • すでにパスポートを持っている人:パスポートの有効期限の日を確認をしてください。ワーホリビザは入国から最長1年間発給されますが、あなたのパスポートの有効期限日までしか申請ができません。パスポートは、有効期限が1年未満なら切り替え申請ができます。ただし、残存有効期間が1年と少しある場合でも、ビザの申請時には実際に渡航できる日がまだわからないので、更新をパスポートセンターに相談ができます。渡航予定日から少なくとも15カ月くらいは有効期間が残っているパスポートを持っていた方が良いでしょう。ビザ申請をしてから取得できるまでは2~4カ月以上かかることもあるので、その期間も考慮しておくいた方が良いです。
  • 残高証明書: ビザの申請時には、申請者本人の日本の銀行口座に15,000SEK以上の貯蓄があることを示す英文の残高証明書が必要です。証明書の発行には約1週間くらいかかるようです。ビザの申請を出す日になるべく近い日付で取得しておく方が良いでしょう。
  • 申請書に「スウェーデンへ行きたい理由」を書く項目があります。スウェーデン国内を旅行したいとか、スウェーデンで語学学校へ行ってスウェーデン語を習いたいとか、こういうことに興味があるなど、数行の英語文で構いません。難しく考えなくて大丈夫です。
  • スウェーデン(EU)で有効な医療保険に加入する保険は十分に備えた方が良いです。病気や怪我の時、医療費は全額負担になります。時差があっても24時間連絡が取れて、しっかりとしたサポートサービスがある保険の方が安心です。
  • スウェーデンはキャッシュレスが進んでいます。現金でしか払えないところはほとんどないので、わざわざ換金をしてくる必要はありません。外国でも使えるクレジットカード(VISA または Mastercardなど)の入手をしてください。そのカード情報をスマホ決済アプリに登録して、携帯などで決済できるようにし、支出明細がすぐに見られるようにしておくことをお勧めします。

申請の手順

日本において、ビザ申請を取り扱うのは東京のスウェーデン大使館です。必要書類は以下の4点です。

  1. ビザはネットで申請可能(申請用紙を取り寄せることも可能)
  2. ビザの申請期間に対して有効期限が十分にあるパスポート
  3. 帰国の航空券または航空券が購入できる資金の証明(銀行口座にSEK15,000以上ある英文の残高証明)
  4. スウェーデン(EU)滞在期間中に有効な海外旅行保険に加入済の証明書

ワーキングホリデービザのネット申請

  • https://www.migrationsverket.se のサイトを開く
  • 言語の選択の“English”をクリック
  • Searchのところに“Working holiday Visa”と入力
  • "Working holiday visa for young people"をクリック
  • “E-service for working holiday”をクリック
  • 手続きを続行するために“Account”のところで、新規にアカウントを作成
  • フォーマットに沿って個人情報を入力する
  • 「なぜスウェーデンのワーキングホリデービザを取得したいのか?」という理由を書き込むところがあるので「こういうことに興味があるから」など、渡航を希望する理由を英語でよいので入力する(1000文字以下とあるが、数行でよい)
  • スウェーデンでの滞在予定先住所を書き込む欄があります。もしストックホルムの当方への滞在をご希望であればご連絡ください
  • ウェブサイトで求められている手順に従い完了させる。各種証明書など必要書類のPDFを添付をして送信する。(申請書へのアクセスは何度でも可能)

すべての書類が正しくアップロードされている場合でも、査証の承認プロセスには約2〜4カ月以上かかるようです。手続きが進んでいるかどうかの確認、催促のメールをしてもよいかもしれません。(移民局のサイトにログインすれば進捗状況の表示あり)

一度作った申請のアカウントへは何度でもアクセスができます。記入が間違っていたりすると更に時間がかかってしまいます。ご相談いただければ、いっしょに書類を確認することができます。《連絡はこちら》

数週間後に「本人確認のため、東京のスウェーデン大使館に出向いてください」というメールが届きます。申請者本人が、指定された必要書類(申請時のパスポート、受け取ったメール、返信用封筒に自分の住所を書いた封筒など)を持参し、東京のスウェデン大使館へ出向く必要があります。この受付時間は限定された時間のみだそうなので、遠方から訪れる場合はご注意ください。

大使館での本人確認後は、すぐに「ビザが承認された」という内容のメールが届きます。その数日後に、大使館を訪問したときに手渡しをした封筒で、通知書類などが送られてきます。

この時点で、別途にスウェーデンの移民局Migrationsverketのサイトで、居住許可証を申請に行く日を予約してください。スウェーデンに到着する予定日から1週間後くらいの日に予約を取りましょう。

これで日本での手続きは完了です。

スウェーデンに到着後の手続き

居住許可証カード(Uppehållstillståndskort)の申請

スウェーデンに到着後、日本で事前に移民局(Migrationsverket)のサイトから予約をした日に、最寄りの移民局(Migrationsverket)に行き居住許可証カードを申請します。ビザ承認書とパスポートを持参してください。居住許可カードのための写真撮りと指紋のスキャンをします。この居住許可証カードができるまでは1週間くらいを要します。自分の滞在先の住所へ送ってもらうようにするか、指定された日以降に自分で移民局へ取りに行くかを決めてください。

個人識別番号/コーディネーション番号の申請

居住許可証カードを手に入れたら、最寄りの税務署(Skatteverket)に出向き、まずはコーディネーション番号(Samordningsnummer)を申請します。コーディネーション番号とは、スウェーデンのパーソナルナンバー(Personnummer:社会保障番号)の代わりの短期滞在者用の識別番号です。スウェーデンでの生活上、各種学校に申し込む場合や仕事を探すときや、何か手続きで聞かれることは多いので必要です。しかし、コーディネーション番号だけでは銀行口座は開設できません。

スウェーデン社会は、個人はすべてパーソナルナンバー(Personnummer)によって管理されています。生年月日の数字8桁と4桁の番号で構成されており、1年以上の長期滞在する際には必ず必要です。しかし、ワーキングホリデービザに関しては、“最長滞在は1年間で延長はできない”ということになっているため、パーソナルナンバーに代わるコーディネーション番号(Samordningsnummer)は、スウェーデン入国後にすぐに申請をしておく方が良いでしょう。

  • Samordningsnummerは、滞在場所の近くの税務署へ出向いてを申請した後、4~6週間前後に封書で届きます。この申請をするときには、その封書が届く頃に、必ず封書が受け取れる住所を届け出ることが重要です。空室状況にもよりますが、信頼できる滞在先をお探しの場合はご連絡ください。《こちらから》
  • ワーホリのビザで入国した場合は、パーソナルナンバーを申請しても却下されているようです。

これでスウェーデン入国後にする最低限の手続きは終了です。